合同会社の商号
合同会社の名前は法律的に「商号」と呼ばれ、合同会社設立の際には商号を決定することが必要です。

合同会社の名称 商号の中には「合同会社」という名称を必ず使用しなければなりません。
たとえば、「福田工業」という商号を使用する場合は、「合同会社福田工業」又は「福田工業合同会社」のいずれかを使用することになります。

商号に使用できる文字 使える文字は「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「ローマ字」「アラビア数字」「一定の符号」が使用可能です。

使用できない文字 銀行業や信託業を行う会社以外は、「銀行」「信託」といった文字は使用できませんのでご注意ください。

有名企業の商号 有名企業の商号は使うことができませんので、避けることが必要です。場合によっては罰金を科せられるケースもありますので、不安があれば行政書士などの専門家に相談されることをお勧め致します。



合同会社の本店所在地

合同会社設立をするとき、「会社の本店所在地」を決定することが必要になります。

特に決まりはありませんが、できる限り変更が生じないような場所にすることが望ましいです。

合同会社設立後、本店所在地の変更は可能ですが、その際に役所手数料として管轄内の移転で3万円、管轄外の移転で6万円の手数料がかかりますのでご注意ください。

なお、きちんと住所が把握できれば、自宅・テナント・集合住宅でも登記することができます。自己所有の建物であれば問題ありませんが、賃貸物件を本店所在地とするときには、貸主の了解を得ておくことも重要です。



合同会社の事業目的

合同会社設立の際には事業目的の決定が必要です。

事業目的には、「明確性」「具体性」「営利性」「違法性」が法律によって求められています。

合同会社設立後に変更が可能ですが、役所費用が発生するため今後を見据えた設定が必要となります。だからといって、何でもかんでも羅列するのは避けるようにしてください。

事業目的は、誰でも登記簿を見れば確認することが可能ですので、あまりにも事業と関係性がなかったり羅列しすぎると、取引先などに良い印象を与えません。

なお、事業目的によっては営業許可が必要となりますのでご注意ください。学習塾経営、園芸品販売、広告代理店等は許認可が必要ないのですが、宅地建物取引業や飲食店、動物取扱業、古物商営業等は許認可取得の手続きが必要です。



合同会社の事業年度

事業年度は好きな期間を定めることが可能です。

定め方は、もし依頼されている税理士や公認会計士などがいらっしゃる場合は相談してみるのも方法です。

事業年度を決めるときには、ご自身の仕事内容も考える必要があります。例えば、12月末に忙しくなるようなときは、決算を12月末は避けるのも方法です。申告漏れを避けるためにも、忙しくなる時期を避けて事業年度を決めることも必要です。

4月1日に会社設立登記をする場合、直前の月である3月を決算期にすると、初年度の決算手続きを遅らせることもできます。決算を先送りする場合は、会社設立の月を目安にして事業年度を決定するのも方法です。







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