社会保険の加入義務
合同会社を設立したら、必ず社会保険に入らないといけません。

社会保険は健康保険と、介護保険・厚生年金保険に分けられます。合同会社としては、セットになっているので、どちらかだけ入るということはありません。
しかし、従業員さんについては、介護保険に入らない方、厚生年金保険に入らない方などがいらっしゃいます。

合同会社と従業員さんに分けて、社会保険に入る要件をご紹介します。



合同会社が社会保険に入る要件

社会保険に入る義務があるのは下記です。

  • 法人(株式会社、合同会社等)
  • 個人事業で、従業員が5人以上(農業や飲食業などは5人以上でも入らない)
法人には会社も含まれます。
つまり、合同会社も、会社設立したら社会保険に入らないといけないのです。



従業員さんが社会保険に入る要件

従業員さんは、働く日数・時間と年齢によって分かれます。
まず、働く日数・時間で社会保険に入るか入らないかが決まり、どの社会保険に入るかは年齢によって決まります。

<働く日数・時間による要件>
社会保険に入るのは、次の2点に該当する方です。

  • 月の労働日数が正社員の4分の3以上
  • 1日の労働時間が正社員の4分の3以上
会社の所定労働日数が月21日、1日の所定労働時間が8時間の場合、月に16日以上、かつ、1日に6時間以上働く方が社会保険に入ります。

なお、平成28年10月から、従業員数が500人超の会社は要件が変わります。
週の労働時間が20時間以上で、月収88,000円となる方は、社会保険に入ることになります。



<40歳までの方>

健康保険・厚生年金保険に入ります。
中卒・高卒で就職した方も、入ります。

就職していない方は20歳になると国民年金に入りますが、社会デビューの早い方は、年金にも長く加入することになります。
でも、厚生年金保険は、支払った額に応じて将来もらえる額が増えますので、入るメリットはあります。



<40歳から64歳までの方>

健康保険・介護保険・厚生年金保険に入ります。
給料からもそれぞれの保険料が控除されます。



<65歳から69歳まで>

引き続き健康保険・介護保険・厚生年金保険に入ります。

ただし、介護保険については、2号被保険者から1号被保険者となります。
給料から介護保険料が控除されなくなりますが、市町村役場へ納めることになります。



<70歳から74歳までの方>

70歳になった方は、健康保険・介護保険には引き続き加入しますが、厚生年金保険からは脱退します。
厚生年金保険は70歳までの加入となっているからです。
引き続き働く方は、給料から厚生年金保険料は控除されなくなります。



<75歳以上の方>

75歳から後期高齢者となります。
健康保険から脱退しますので、社会保険料の控除は一切なくなります。

以後は市町村(後期高齢者医療広域連合)が管理することになります。
病院に行く時には、「後期高齢者医療被保険者証」を持参します。



合同会社で社長さん1人の会社はどうなる?

社長さん1人の合同会社でも、社会保険に入らないといけません。
社会保険では、社長や役員も「会社に使用される人」と考えられているからです。

代表者と常勤役員は被保険者になります。
非常勤役員については、他の会社で社会保険に入っていたり、国民健康保険に入っていれば、御社では社会保険に入らなくて済みます。







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