労災事故が発生したとき
業務中のケガについては、無料で治療が受けられます。従業員さんを雇っている会社は必ず労災保険に加入しているので、治療費は労災保険から支払われるのです。



労災事故が起きたら

通常の手続きは、次のような流れになります。


(1)5号用紙を提出する

労災事故により病院で治療を受ける際には、労災事故であることを必ず伝えます。労災保険の指定医療機関であれば、後日5号用紙を持ってくるように言われます。

5号用紙は、正式には「療養補償給付たる療養の給付請求書」といいます。この用紙が病院を経由し労働基準監督署へ提出されると、治療費は労災保険から病院に支払われます。


(2)労働者死傷病報告書を提出する

労務不能となり4日以上休職する場合には、遅滞なく「労働者死傷病報告書」も提出しなくてはなりません。休職が3日以内の場合は、四半期ごとに提出すれば良いことになっています。
なお、用紙はそれぞれ異なりますので、ご注意ください。


(3)場合によっては7号用紙も提出する

始めにかかった病院が指定医療機関でない場合、病院によって対応が異なります。いったん全額または一部を立て替えて支払ったとしても、後日、7号用紙を労働基準監督署に提出すると、返金されます。

7号用紙は、「療養補償給付たる療養の費用請求書」といいます。病院に証明事項を記入してもらい、会社から労働基準監督署へ提出します。


(4)8号用紙を提出する

4日以上休職する場合、8号用紙を提出すれば、従業員さんには休業補償給付が支払われます。

8号用紙は、「休業補償給付支給請求書」といいます。病院に証明事項を記入してもらい、会社から労働基準監督署へ提出します。
初めて提出する際には、賃金台帳と出勤簿またはタイムカードのコピーも必要です。

なお、休業補償給付が支払われるのは、休業4日目からです。始めの3日間については、会社が平均賃金の6割を休業補償として支払わなくてはいけません。



2.休職する場合の社会保険への影響

(1)保険料の控除

業務上のケガで休職している場合でも、社会保険料は免除されません。休職中で給料が発生しない場合、控除することができませんので、従業員さんより徴収する必要があります。
復職後にまとめて現金でもらう、毎月振込にしてもらう等の方法がありますので、従業員さんと相談しておきましょう。


(2)算定基礎届への記入方法

毎年7月に、保険料見直しのため算定基礎届を提出しなければなりません。4月~6月に休職期間がある場合には、私傷病による休職と同様の扱いとなります。
詳しくは、「従業員が私傷病で働けないとき」のコンテンツをご覧ください。











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