キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して支給される助成金です。

以下のコースがあります。

  • 正規雇用等転換コース
  • 人材育成コース
  • 処遇改善コース
  • 健康管理コース
  • 短時間正社員コース
  • 短時間労働者の週所定労働時間延長コース


正規雇用転換コースと支給金額

正規雇用等に転換または直接雇用(以下「転換等」といいます)する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換等した場合に支給される助成金です。

平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間、助成金支給額が上がっており、下記は上がった場合の支給金額です。労働環境向上助成金の評価制度、健康制度、研修制度も申請が可能です。

「有期→正規」と「無期→正規」は最大15名まで。「有期→無期」は最大10名まで。

有期→正規1人当たり50万円(40万円)
有期→無期1人当たり30万円(25万円)
無期→正規1人当たり30万円(25万円)


業種限定が無いキャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金には業種限定がありません。

よって下記の業種でもキャリアアップ助成金支給申請が可能です。

  • 税理士事務所
  • 弁護士事務所
  • 司法書士事務所
  • 公認会計士事務所
  • 行政書士事務所
  • 飲食業
  • 建設業
  • 中古自動車販売店
  • 運送業
  • 介護事業
  • IT・WEB
  • 歯医者
  • 病院、助産
  • あんま
  • 産業廃棄物収集運搬業、処理業
  • 農業、林業
  • 米の精米業
  • 漁業(水産加工業含む)
  • 電気業
  • 製造業
  • その他

なお、個人事業主の美容室、飲食店、弁護士、司法書士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士様はスタッフが5人以上であっても、社会保険の強制適用事業にはなりません。