労働保険(労災保険、雇用保険)とは
労働保険は、細かく言うと、労災保険と雇用保険に分けられます。

(1)労災保険

「労災事故が起きた」という話をお聞きになることがあるかと思います。
労災保険は、仕事中の事故によるケガ、仕事が原因で起こった病気について補償してくれる保険です。
  • 治療費の100%負担
  • 仕事ができなくて休んでいた期間の給料の3分の2補償
  • 残った障害に対する年金
  • 死亡した場合の補償
従業員さんは治療費を気にせずに治療に専念できます。
また、労災保険から補償があれば会社が休業補償をしなくて済みますから、会社としてもぜひ入っておきたいものです。

なお、労災保険を使ったからと言って保険料が上がるということはありません。
(労災保険を使わないと保険料が安くなる制度はあります)



雇用保険

失業保険と呼んだ方が分かりやすいかも知れません。
雇用保険は、失業保険のほか、下記のような給付を行っています。
  • 職業訓練
  • 児休業している間の給料の補償(最初の6ヶ月間は3分の2、残り6ヶ月は2分の1)
  • 60歳を過ぎて給料が下がった場合の補償(60歳時の給料の75%より下がった場合)
  • 各種助成金
こちらも、失業保険など、従業員さんにはありがたい制度です。
また、厚生労働省の助成金は、雇用保険に加入していないともらうことができません。
返さなくていいお金がもらえるのですから、会社としてもありがたい制度です。



労働保険料

労働保険の保険料は、労災保険と雇用保険で別々に計算し、毎年1回、最大3回払いで納めます。
保険料は、4月から翌年3月までの給料の総額(賃金総額と呼びます)に保険料率をかけて計算します。

労災保険の保険料率は、業種によって決まっています。
雇用保険は、一般、農林水産業、建設業で決まっています。



合同会社の労災保険、雇用保険の扱い

合同会社であっても、従業員を雇ったら加入しなければいけません。
もし加入手続きをしないうちに従業員さんが仕事中に大ケガをした場合、労災保険を使うことはできますが、保険料をさかのぼって支払わなくてはいけません。
しかも、加入しなくてはいけないことを知っていて加入していなかった場合、保険料を2倍支払うことになります。

また、雇用保険に加入しないうちに従業員さんが辞めて、ハローワークに行くと、そこで本当は失業保険をもらえるはずだった、と分かります。
会社が手続きをしていなかったために失業保険がもらえなかったとなれば、会社に対し、損害賠償を請求することも考えられます。

上記のとおり、労働保険は会社にとってもメリットのある制度です。
合同会社を設立したら労働基準監督署、ハローワークで加入手続きを行いましょう。






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