外国人を雇用、採用したとき
外国籍の方を雇う場合の注意点。人材不足が問題となっている産業では、外国籍の方を雇用するケースも増えてきました。建設業の現場においては、外国籍の方に頼るケースもあることでしょう。

外国籍の方を雇用した時に注意することは次の2点です。



外国籍の方も社会保険に加入する

外国籍の方は、日本に入国する際に20歳以上であれば、年金手帳が作成され、基礎年金番号を取得しています。日本で産まれ育った方も、20歳になれば、日本国籍の方と同様に国民年金への加入手続きをしなくてはいけません。

つまり、外国籍の方であっても、日本の社会保険に加入するのです。

ですから、加入条件を満たす方を雇用した場合には、会社の社会保険に加入させなくてはいけません。フルタイムで働いているのに社会保険未加入の場合、年金事務所の調査で発覚すると最高で2年分の保険料を徴収されてしまいます。
雇用時に加入条件を満たしているか、きちんと確認しましょう。



働く資格があるか確認する

外国籍の方は、日本に入国する際には在留資格を得ています。もともと日本で産まれ育った方も、出生時に在留資格を得ています。

在留資格によっては、日本で働くことが禁止されていることがあります。在留資格は、外国籍の方が持っている身分証明書(特別永住者証明書、在留カード)で確認できます。
外国籍の方を雇用する場合には、まず身分証明書を見せてもらいましょう。



≪働くことができる資格≫

次の資格の方々は、無条件で働くことができます。

  • 特別永住者
  • 永住者
  • 定住者
  • 日本人の配偶者
  • 永住者の配偶者等

次の資格の方々は、限定された職種で働くことができます。

  • 技能実習
  • 高度専門職
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
働くことのできる職種は、入国管理局のホームページにある「在留資格一覧表」で確認できます。
その職種に該当しない場合には、「資格外活動許可」を受けることになります。



≪働くことができない資格≫

次の資格の方々は、働くことができません。

  • 家族滞在
  • 留学
  • 就学
  • 研修
  • 短期滞在
  • 文化活動

なお、留学生については、資格外活動許可を受けることにより、週28時間までアルバイトができます。学業に影響のない夏休みなどの長期休暇中は、1日8時間まで働くことができます。



社会保険の手続き

外国籍の方を雇用した場合は、次の3つの書類を提出します。



(1)資格取得届

通常の資格取得届と同じです。
基礎年金番号もきちんと記入します。
もし本人が年金手帳をなくしてしまった場合には、年金手帳再交付申請書も合わせて提出しなくてはいけません。


(2)被扶養者(異動)届

こちらも、通常の資格取得届と同じです。


(3)ローマ字氏名届

外国籍の方は、身分証明書にローマ字の名前が記載されています。
そのローマ字名を届け出なくてはいけません。
また、漢字を使う中国や韓国の方については、漢字で書く本国名や、日本で使用している通称名も記載します。

ローマ字、漢字の本国名や通称名にはふりがなを記入します。
日本のローマ字読みとは異なることがありますので、本人にメモ書きしてもらうなどして、正確に教えてもらいましょう。








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