従業員が出産したとき
社会保険の手続きでは、従業員さんから妊娠の報告があった場合、まずは産前産後休業の期間を算定します。

産前産後休業の開始日は、出産予定日の42日前(多胎妊娠なら98日前)です。終了日は、出産日の翌日から56日後です。



社会保険料の免除

産前産後休業をしている間、会社負担分も本人負担分も、社会保険料が免除されます。そのためには「産前産後休業取得者申出書」を提出しなくてはいけません。

申出書に記入の上、日本年金機構の都道府県事務センターに郵送するか、会社所在地を管轄する年金事務所に持参します。事情により、申出書を提出した後に産前産後休業の期間を変更した場合は、速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出します。



出産手当金

産前産後休業の期間中に給料の支払いがなかった場合、休業補償として出産手当金がもらえます。支給額は、1日あたり(過去12ヶ月間の標準報酬月額の平均額)÷30の3分の2です。

支給を受けるためには、「健康保険出産手当金支給申請書」を提出しなくてはいけません。医師に記入していただく欄や、入金口座を記入する欄がありますので、まずは本人に渡し、記入できたら会社に提出してもらうのがいいでしょう。

初回の申請時には、タイムカードまたは出勤簿のコピーと、賃金台帳のコピーを添付します。申請書と添付書類は、協会けんぽの都道府県支部に郵送します。

なお、社会保険の加入要件を満たしていたのに未加入であった従業員さんが出産する場合、出産手当金をもらうことができません。トラブルに発展する可能性もありますので、定期的に社会保険の未加入者をチェックするといいでしょう。



(3)出産育児一時金

従業員さんまたはその被扶養者が出産した場合、1人につき40.4万円が支給されます。

通常、病院で直接支払制度を導入しています。
病院には40.4万円で足りない出産費用のみを支払えば済みますし、手続きも病院が行ってくれます。
会社が行なう手続きはありません。

なお、出産費用が40.4万円より少なかった場合は、出産した方が協会けんぽへ差額を請求します。
この場合は、協会けんぽより書類が届きますので、そちらを利用して請求することになります。



雇用保険の手続き

雇用保険では、出産に関する手続きはありません。
ただし、育児休業に入ると、育児休業給付金が支給されますので、産前産後休業中から準備を進めておくといいでしょう。









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